子育て層は優遇?「住宅ローン減税」制度が変わりました!|大阪府堺市・兵庫・京都・奈良の注文住宅、リフォーム吉村一建設
2024年03月07日
BLOG > 住まいのノウハウ
こんにちは、吉村一建設です。
国土交通省のページで、2024年度に使える主な住宅取得支援をまとめた「住宅取得に使える4つの支援策」が公開されていました。
2月のブログで紹介した「子育てエコホーム支援事業」( https://www.yoshimuraichi.com/wp/?p=1619 )に加えて、「住宅ローン減税」、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」、「【フラット35】子育てプラス」が紹介されています。
いずれも簡単な説明程度で詳細は載っていませんが「どんな制度が使えるかな?」とチェックするには便利なので、よろしければ覗いてみてくださいね。
出典:国土交通省「住宅取得に使える4つの支援策」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/4tsu_no_shiensaku_A4_ad_ad.pdf
さて今回は、この中から「住宅ローン減税」について見ていきます。
2023年度までとは制度内容が変わっているので、情報をアップデートしましょう♪
【住宅ローン減税 制度概要】
住宅ローン残高の0.7%を新築の場合は13年間、既存住宅の場合は10年間、所得税額と住民税額の一部から税額控除する制度です。住宅の省エネ性能などに応じ控除額が上乗せされます。
【住宅ローン減税は本年度からどう変わった?】
注目したいのは、今年度から対象外となる住宅があることと、昨年度と比較して控除額が減額されていること。ただし控除減額について、子育て世帯・若者夫婦世帯は本年度限定で、前年度までの水準が維持される優遇措置が取られています。
①新築住宅に関しては、2024年度から「省エネ基準適合住宅(ZEH水準)」の基準に達しない住宅は控除対象外となりました。
※2023年中に建築確認を行っている住宅は対象
②新築住宅に関しては、2024年度から控除の対象となる借入限度額(=控除額)が減額となりました。
③19歳未満の子どもがいる「子育て世帯」と、夫婦のいずれかが40歳未満の「若者夫婦世帯」が2024年度末までに新築住宅に入居する場合は、2023年度までの控除水準が維持されます。
④合計所得金額1,000万円以下の世帯が新築住宅に入居する場合に限って、対象となる床面積要件50㎡以上を40㎡以上に緩和する措置が、2024年度末まで延長されます。
下の表をご覧いただくと分かりやすいですね!
出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf
④については主に単身向けマンションなどを購入される方に関する制度。
吉村一建設のお客さまに大きく関わってくるのは①~③でしょう。
①について、吉村一建設の家は標準仕様でもZEH水準の省エネ性能なのでご安心ください。
③について、子育て世帯・若者夫婦世帯の控除額が維持されたのはうれしいものの、あくまで今年末までの優遇措置。制度変更前後の微妙な時期にマイホーム購入を検討されている方は、入居時期から逆算して家づくり計画を立ててくださいね。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問・ご相談を!